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失業保険から傷病手当金の切り替えについて質問です。 前々職を退職後、八か月程失業保険を受給しその後正社員で一か月勤…

失業保険から傷病手当金の切り替えについて質問です。 前々職を退職後、八か月程失業保険を受給しその後正社員で一か月勤務しましたが、上司のパワハラが原因で体調を崩し退職予定です。元々神経症を患っており、不眠、不安症です。 失業保険は離職しても残り20日程度受給出来ますが、これを傷病手当に切り替える事は可能でしょうか? 色々調べましたが、前職でパワハラを受けた証拠がないことで会社には相談しておらず、協会けんぽに問い合わせをしても、傷病手当の書類に会社の記載が無いと審査が通らないとのことでした。 確か勤続1年未満の場合は傷病手当の申請は無理だった思いますが、受給出来るか、また期間はどの位かご存じの方がいればお聞きしたく、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    雇用保険の失業給付は、パワハラで退職と認定された場合、特定受給資格者になりえますので、離職前1年間に6カ月の被保険者期間があれば可能性はあります。 お話しでは、離職予定日前には1カ月強しかなく、今の状態では難しいかと存じます。 しかし、今の会社で6カ月の被保険者期間を達成できれば、そのまえに8か月間の離職期間がありますので、特定受給資格者の受給要件である『1年で半年被保険者』が達成される可能性は無きにしも非ずです。 そのさい、離職票で、離職事由に会社側と見解の相違が出、ハローワークが判断することになると思いますので、出来れば会社のパワハラ相談窓口等に相談の実績を残す必要が合ろうかとぞんじます。 一方、傷病手当金ですが、、このまま会社に残る場合は、1カ月しか被保険者期間がなくても、3日間の待期、診断書、休職等労務に従事できない事実等があれば、1ヶ月の賃金÷30×3分の2の額が支給されます。 しかし、1年未満で離職される場合は、退職までは出ますが、その後は、1年以上の被保険者期間の要件(健康保険法104条)に適合せず、支給は難しいかと存じます。

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