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忌引き休暇について教えてください。 先日祖父が亡くなり、会社を3日間休みました。 今年の4月に入社したため、有給はとれ…

忌引き休暇について教えてください。 先日祖父が亡くなり、会社を3日間休みました。 今年の4月に入社したため、有給はとれなかったです。 葬儀後の翌日、出社した際に上司から今回の件は全て欠勤扱いになると伝えられました。 確かに会社の就業規則には忌引き休暇はありませんでした。(育児休暇や介護休暇はありましたが) 何となく嫌な気分になり、 知恵袋に質問いたしました。 このような会社は今時あるのでしょうか?

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882閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    そのような会社ばかりですよ。 忌引き休暇の有無は会社次第。 給料も無くて良い。 身内が亡くなったら休んでも良いよってだけの話。 本当に葬儀があった事が分かる物を見せる会社だってありますよ。 葬儀後に出社したら、お悔やみの言葉もなく欠勤の話をされたら嫌な気分になるよね。

  • 忌引休暇は法律に規定がないのでなくても違法ではありません。会社の福利厚生の1つという位置づけになります。 有給は半年以上務めた人にしか付与する義務はないので今年の4月入社ならまだなくても仕方ないですね。 育休や介護休暇は法律に規定があるのでなしにはできない(違法)なのであるのだと思います。

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  • 忌引き休暇はあっても無くても構わない休暇なので、会社次第です。 就業規則で明確に無いんであれば、それまでです。

    なるほど:1

  • 慶事(結婚、出産)や、弔事(通夜、葬式)の際に取得できる慶弔休暇は、有給休暇などの法定休暇とは異なり、法律上、付与する義務はありません。 そのため、慶弔休暇は、企業が任意で設けられる法定外休暇(特別休暇)にあたり、導入の有無や休暇の内容(日数及びその要件、給与の有無等)を全て会社で自由に定めることができます。 つまり、慶弔休暇制度を設けなくても労働基準法に違反することにはなりません。 ですので、慶弔休暇は、社員に対する福利厚生の意味合いが強い休暇となり、私が勤めている会社は入社後すぐに取得可能となっていますが、『入社◯ヶ月後から取得可能』といった定めの会社もあります。 育児休暇や介護休暇についてはいずれも法定休暇になりますので、質問者さんの会社は法令は遵守しますが、福利厚生にはそれ程、力を入れられていないのかもしれませんね。

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