解決済み
試用期間終了後の退職についてです。 仮に試用期間3ヵ月、1/1~3/31の契約で、 勤務態度や業務の遂行能力などにより会社が継続雇用したい、もしくは雇用契約を終了したい流れとなると思います。 会社側には解約権があるので3ヶ月後切ることができるかと思うのですが、 労働者側がこの仕事合わないとなって次回契約更新せず退職したい場合ってどうなんでしょうか。 かなりふわっとした質問ですみません… 労働者にも更新しない権利はあると思いますし、最低退職2週間前までに辞める旨伝えるルールは通常の退職の仕方と同じかと思うのですが。 特段問題なければ契約更新するが前提の長期雇用で話をしていたこともありばつが悪く引け目があったり切り出しにくさがありまして。 労働者側としてしなければならないこと、注意しなければならないこと、上手な話の切りだし方などありましたらご教授くださいませ。 ===== 試用期間後に契約更新しないで辞めたいけど期待裏切る心苦しさもあるけど絶対辞めたいのでどうしたらいいですかという内容です。。。
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労働者が試用期間満了で辞めるというのはアリだと考えます。会社が3か月間労働者を試すのだから労働者も3か月間会社を試していいと思います。お書きの通り退職日の2週間前に意思表示すれば法的には問題ないです。実際は1か月前がいいかもしれません。ストレートに「自分に合わない、ここでやっていく自信がない」と伝えればいいのでは。若い人の退職理由として「他にやりたいことがある」ということがありますが、これはあまり感心しない。また会社や上司、同僚に対する批判や不満は一切なしで。 なお会社に解約権があるとはいえ、労基法で規定された試みの使用期間である2週間を経過したら会社が設定した試用期間中でも解雇の手続きは通常通りしなければなりません。
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仮の日付をお書きですが、肝心の試用期間はまだ終了していないとして、もっと肝心な主さん自身の雇用形態が不明です。 雇用期間の定めのない無期雇用でしたら、お書きのように退職届にして2週後の日付でもって退職できます。試用期間中か、本採用後かは問いません。 雇用期間に終わりの定めのある有期雇用でしたら、その終期日付まで勤め続ける義務があります。試用期間かどうかは関係ありません。雇用期間の問題です。そこを1か月後申し出といった特約があるなら、それに沿って申し出ればいいでしょう。終期まで勤める場合も、特段何も言わずに明日から出社しなければいいのです。有期だからです。ただ次期の契約期間や仕事の話になれば、そこはきっぱり終期をもって辞めますと表明ください。次期もつづけてくれるのだという期待をいだかせないようにするのは、あなたの務めです。なお有期もやむを得ない事情があるなら、相手に与えた損害を賠償する覚悟で即日辞めることはできます。
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