回答終了
当然違法となりませんが、 支給しないという理由に根拠がいるでしょう。 会社のルールである就業規則又は契約した条件の中で、 支給に制限がある場合。 (例) ・通勤距離が2キロ未満の場合通勤費は負担しない ・フォークリフト技能講習取得者に資格手当を3000円支給 これなら通勤距離が1キロなら通勤費は払わなくて良いですし、 フォークリフト技能講習取得者には払わないといけませんね。
従前では、正社員は通勤費支給、パート等の非正規社員には不支給という事例がたくさんありました。しかし現在は同一労働同一賃金で禁止されています。正社員の通勤と非正規の通勤に、何か合理的に差異を設ける理由が見つからないからです。他の手当も同様に考えられています。
就業規則に決められている条件を満たしているのに、特定の人だけ支給されないと言う事は、労使の契約違反になりますので違反になります。 法律で手当てが決められているわけではないので違法、つまり法律違反ではなく。契約の違反になるのではないかと思います。 もし就業規則では特に決められていない場合は、会社独自ルールですから自由になるので、違反にはならない可能性も有ります。
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