教えて!しごとの先生
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3月、体調不良で3日間休みました。 休んだ3日間は出勤した時に上司に有給申請さたら受理されましたが、4月に無言で2日間…

3月、体調不良で3日間休みました。 休んだ3日間は出勤した時に上司に有給申請さたら受理されましたが、4月に無言で2日間、有給申請が戻され、労働時間が付かない出勤処理されてます。また、有給が受理された後にトラブルで2日間出勤してます。 残業代と有給が戻された事に労働基準に触れているのかご質問です。 フレックスタイム制 公休数 9日 所定出勤数 22日 実際の出勤数 21日 有給消化 1日 所定労働時間 170時間30分 実労働時間 225時間10分 有給2日間戻されない場合の 労働時間 240時間40分 1、有給が無言で戻された事 2、2日間、労働時間がつかない出勤処理 残業が削られた感がありますが、 法律上問題ないのかご教授お願いいたします。

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回答(1件)

  • もちろん問題ありです。 労働者は理由の如何いを問わず休む権利があります。会社はそれを正当な理由なく拒否できません。労働基準法第39条 給与の不払いももちろんNGです。労働基準法120条 有給の差し戻し、有給返上で給与不払いについて上司に理由は聞きましたか? 訂正するように確認されましたか?

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