解決済み
有給休暇の支払いの額は、法で計算が決まってないんですか? 直近3ヶ月の総額÷90日みたいな感じかと思ってたんですが・・・ 例として今年の4月の10日に有給で休むとすると1月2月3月の総額÷91 固定給で30万だとすると 90万÷91=0.9 四捨五入して1万円? 4月10日は1万円の給料を貰って休みを取れる。 なにか違ってますか? 私の会社、全然違う計算でめっちゃ安い金額で支給されるんです。 会社独自に計算方法が違うのでしょうか?
回答を見る限り、やっぱり違法なのでは?と思ってしまいます 具体的に説明させてください 少し特殊な給与体制で 基本給50000円と歩合給になります 歩合は売り上げの22%になります 100万の売り上げだとすると22万の歩合給になりますので基本給と合わせて27万の給料として支給されます。 3ヶ月同じ歩合ならば27万×3で81万です。 81万÷91(日数)=8900円 通常の計算ならば8900円の有給の支給になるかと ですが、会社からの説明だとその月の歩合だけの計算になるとのことです 計算式は 有給取得月の売り上げ÷稼働日数の22% 4月に有給取るとしたら4月の売り上げが決まってからではないと支給額が出せないそうです 売り上げ100万 稼働日数22日と仮定したら 100万÷22(稼働日数)の22%=9900円 計算上、特殊な計算方法の方が上になるのですが退職のより有給消化になると かなり少なくなると言う事です・・? 大体その月の売り上げからの計算する方法では退職による有給消化だと売り上げ事態ないので計算すら出来ないのでは そもそも、これは合法の計算方法でしょうか?
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有給の計算方式には、通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あります。 どの計算方式を採用するかは会社が決めれるので、まずは会社がどの計算方式を採用してるのか確認してみてください。
下記A~Cのうち、いずれかで計算することになります。 A.出勤したのと同じように扱う(給与に変動なし)。 B-①.直近3ヵ月の総賃金額÷全日数 B-②.直近3ヵ月の総賃金額÷労働日数×60% ①、②のいずれか高い方を採用。 C.健康保険法に定める標準報酬月額÷30(労使協定が締結されていることが前提で採用可能な計算方法) 有給取得時における給与の計算方法は、就業規則に書かれているはずですのでご確認ください。
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