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会計年度任用職員の給料改定分差額と勤勉手当について 先日、令和5年度と今年度の発令通知書をもらいました。

会計年度任用職員の給料改定分差額と勤勉手当について 先日、令和5年度と今年度の発令通知書をもらいました。5年度分の賃金の所に、令和5年4月1日に遡って改定、今までもらっていた日額と新しい日額が記載されていました。差額は後日支給との事なんですがこれはいつなんでしょうか? 5年度分の日額×出勤日数、令和5年4月から令和6年3がつまでの1年分が支給って事で合っていますか? 勤勉手当も報酬の所に新しく増えていたんですが、短時間勤務でも支給なんでしょうか?期末手当は支給されている条件です。 収入が少ないので退職を考えて活動をしていて、遡って改定の事も勤勉手当についても全然知らなかったので、収入が増えるのは予期してませんでした。 今年度も日額が若干あがっていたので、慣れた職場で働いた方がよいのかなと思う様になりました。 遡って支給がいつなのか、勤勉手当が私の条件でも支給されるのか、職場の担当へ聞けばすむ話なんですけど、中々聞きにくいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    令和5年4月1日に遡って改定ということですから、令和5年4月~6年3月の期間の、新しい給料表の給料-すでに受け取った給料の差額が支給されるのではないかと思います。 ただ、改定のタイミングや差額の支給日など、そういった扱いについては自治体によって異なると思いますので(私の勤めている自治体の会計年度任用職員は、1月から新しい給料表の給料になっただけ)、やはりこのことについては、人事担当の方にお聞きすべきだと思います。

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