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有給休暇の取得について、お伺いしたく。 会社の社員が、GWの31日、1日、2日に三連休をとり、10連休を取得しようとし…

有給休暇の取得について、お伺いしたく。 会社の社員が、GWの31日、1日、2日に三連休をとり、10連休を取得しようとしております。拒否権はあるのでしょうか?当該社員は男性ですが、育児休暇を2度取得した後、チーム編成により仕事が増えるとみえるや否や、残業制限(年間150時間を超える時間外労働をさせてはいけない)を申請し、自身に残業制限をかけました。 お子さんの育児の為に毎日できるだくけ同じ時間に帰宅したいと、日々の業務に波のない仕事をさせて欲しいと主張しておりましたが、今回の月末の大型連休取得の希望をした場合、明らかに前後の期間の業務時間は大幅に増える為業務時間に大幅な波が出ることは明らか。これまで主張していたことと大幅に食い違いが出てきます。 このような状況でも有給取得は権利なので拒否はできないのでしょうか?周りの社員は以前から明らかに彼の仕事の仕方に不満感を出しており、GW10連休とろうものなら、チームが崩壊する気もしております。この社員をうまく、ハンドリングする方法を知りたいです。

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回答(2件)

  • 会社が従業員からの有給取得請求を拒否することは認められていません。 また、時季変更権は、会社の正常な運営の妨げとなる場合に認められますが、単に繁忙期だからという理由で行使できるものではないそうです。 会社側が代替要員を確保するなど、従業員の希望通りの有給取得ができるようにするべきです。 私の考えですが、できることはしたけどやはり休まれると業務が止まるということになって初めて、行使できるのではないかと思います。 さすがに、例えばですが30日たまっている従業員がいきなり、「明日から30日分有給使います」と言ってきたら、会社としては環境整備する余地がほとんどないので、時季変更権行使できると思いますが。 >今回の月末の大型連休取得の希望をした場合、明らかに前後の期間の業務時間は大幅に増える為業務時間に大幅な波が出ることは明らか 恐らくそうなってでも、まとまった休みが取りたいのではないでしょうか。私も、まとまった休みを取りたいならそれくらいは覚悟しますね。 あとは、有給を取得する側がどれだけマナーを意識できるかだと思います。引継ぎをするとか、十分前もって有給取得を告げるとか・・・。 あなたの会社の状況を存じ上げないので断言は避けますが、その方も十分前もって有給取得を言っておられると感じます。

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  • 法的に有給を会社が拒否することはできません。 一応時季変更権の行使なら可能ですが、GWに連休を取ることで会社が回らなくなる訳ではなく本人の前後の残業時間が長くなるだけなら時季変更権は認められない可能性が高いです。 今回の月末の大型連休取得の希望をした場合、明らかに前後の期間の業務時間は大幅に増える為業務時間に大幅な波が出ることは明らか。 →これを本人に伝えてそれでも大丈夫か?(理解した上で有給を希望するか)確認されるのがいいと思います。 1番いいのは残業が必要でない部署やチームなどに異動させることだと思います。 自分で申請した残業制限なのでそれが可能になる(残業する必要のない)部署に異動させるのは不利益扱いでもなんでもないと思いますし。 会社にとっては迷惑かもしれませんが、男性でそこまでして育児される方は珍しいですが悪いことではないですし、女性だと時短勤務や残業制限を利用して働いている方も多いです。 昔は少なかったですが今は育児に参加する男性も増えてきていますし、この方が男性ではなく女性だと考えればそこまで無茶な申し出だとは思わないのでは?と思いました。

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