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有給休暇についてお尋ねします。 町役場で嘱託として働いています。 1年契約で更新を続けて10年以上になります。

有給休暇についてお尋ねします。 町役場で嘱託として働いています。 1年契約で更新を続けて10年以上になります。年間20日の有給休暇をもらっていましたが2024年4月から3カ月契約に変わり、勤務状態を見ながら更新するそうです。 しかし、有給休暇に関しては3カ月契約の場合、有給休暇は無いと言われました。 今まで年間20日もらっていたのに納得がいかないのですが、仕方のないことでしょうか? 労務関係に詳しい方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇については、労働基準法39条で定められています。 それによると、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。 パートタイマーであって、1日の所定労働時間が短くても、週5白以上働いている者は、この規定が適用されます。あなたの場合も通常の週5日勤務だと思いますので、この規定がそのまま適用されます。 3ヵ月の期間を定めて雇用しているパートタイマーについて、期間満了時に新たに契約を結び直していても、実質的には労働関係は継続していますので、継続勤務に該当します。 行政解釈は「一定月ごとに雇用契約が更新されても、その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合」は継続勤務に該当するとしています(昭63・3・14基発第150号)。 したがって、具体的には、2回目の更新を迎えたタイミングで、6か月継続勤務になりますから、その時点での出勤率が8割を越えていれば、2回目の更新以降1年間に10日の有給休暇が付与されることになります。 しかしながら、この運用は、初めて3か月ごとに更新のパート契約をした方が対象の場合であり、あなたの場合は、これまで10年間継続勤務をされているわけですから、先の行政解釈にもあるように、「一定月ごとに雇用契約が更新されても、その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する」とされていることを踏まえれば、途中で3ヶ月更新になったとしても、これまでの継続勤務とみるのがこの行政解釈の趣旨に沿った運用ではないでしょうか。 この部分について公務員に特別の運用が適用されることはないはずです。 したがって、これまで通り20日間の有給休暇を付与すべきでしょう。 これは一度近隣の労基署の総合労働相談で相談してみる価値があると思います。(予約不要です)

  • 契約期間は関係ありません。 雇用形態が変わっても有給休暇の勤続期間は通算されますし、基準日も変わりません。 「3カ月契約の場合、有給休暇は無い」というのは明らかな間違いですから、勤務先が間違いだと認めないなら、労働局へ問い合わせ、その回答を直接その担当者に聞いてもらえばいいです。

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