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今まで土日祝休だったのに、この4月から急に『祝日は出勤になります。法人の他の部署が、その勤務体系だから、そちらに合わせま…

今まで土日祝休だったのに、この4月から急に『祝日は出勤になります。法人の他の部署が、その勤務体系だから、そちらに合わせます』と言われました。業務内容も、給与体系も異なるのに、ただ労働時間が増えるなんて、納得のいく説明が欲しいと求めても、『そう決まったことなので。祝日に出てこれないなら、有休使って休めばいいのでは?気に入らないなら辞めるしかないですね』と言われました。これは黙って従うしかないのでしょうか?皆さんのお考えをお聞かせください。

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    そこそこ重大な労働条件の変更に当たると思います。 休日が減ることになり、その結果、年間の労働時間が増えることになります。 にも関わらず賃金が据え置かれるとなると、時間外勤務手当(残業代)の算定の元となる単価(1時間当たりの賃金)が下がることになります。 つまり、仮に本給は変わらなくても残業代を含めると同じ労働時間でも賃金総額は下がります。 労働時間は就業規則などで定められており、通常はその改定が必要となるはずです。 就業規則を変えるに際しては、従業員(従業員の半数以上を代表する労働組合があれば、その労働組合)の意見を聞く必要があります。 ただし、必ず労働者が同意が必要ということはないので、労働者が「反対」の意見表明をしても、変更することは可能です。 このあたりを少し説明すると、法律(労働契約法)上の建付けは、 「労働者の同意なく労働者に不利な変更はできない。しかし、十分に説明を行い、労働者の受ける不利益、変更内容、変更の必要性、組合などとの交渉の状況などから合理的なものとされる場合には同意はなくてもよい」 というものです。 「こういう内容なら労働者の同意なしに変更可能」と明らかに読める内容ではないですが、十分に説明を行うことは必須条件です(繰り返しになりますが、「労働者の同意」は必要条件ではない)。 経緯を見る限りは十分な説明があったようには見えず、労働契約法に定める手順を踏んでいない可能性が高いです。 よって、このままの状態で変更を強行することは、違法とされる可能性はあります。 まず、十分に説明の機会を設ける必要があり、最低でも、説明会(または説明資料配布)+質疑+質問等に対する回答くらいのステップを踏むことが必要でしょう。 ただし、変更をすべて撤回させることは難しいと考えた方がいいと思います。 真っ当な対応をしてくれる会社であっても、できることとしたら、説明を行うまで実施時期を遅らす、従前と比べて実質的に給与が下がらない(実額でも単価でも)ような措置を取るといった程度ではないかと思います。 納得できないのであれば、労基や労働関係に詳しい弁護士に相談するしかないでしょう。 もしくは退職するか。 参考までに、上記のような労働条件の変更については、労働契約法8条~10条あたりに規定されています。 条文は非常にまどろっこしい書き方で、「これは違法」、「これは適法」とか単純に読める内容ではないですが。

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