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103万の壁について教えてください。 短期バイトの給料明細を見たところ、バイト代が103万円以内なのにも関わらず所得…

103万の壁について教えてください。 短期バイトの給料明細を見たところ、バイト代が103万円以内なのにも関わらず所得税が引かれていました。恐らく年末調整がよく分かっておらず、担当者に聞いたところ「する必要がないと思う」と言われ「しない」にチェックを入れたからだと思います。 ・調べてみたところ、年末調整は1社でしか手続きできないとあったのですが、それは1年間のはなしですか?働いている期間が被っていなくても1社でしかできませんか? ・短期バイトでも確定申告はできますか? ・この場合でも103万の壁は気にした方がいいですよね?その場合、その103万の中に所得税で引かれた額は入りますか? 回答よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末調整というのは、年末時点で主たる勤務先で行うものになります。 1か所でしか出来ませんので、主たる所以外のものは源泉徴収票を貰って一緒にやるか、別途確定申告が必要になります。 短期でも長期でも関係ありません。単発だろうと確定申告は出来ます。 103万は引く前で考えてください。所得税を計算するのに所得税を引いた後の金額で計算するわけないですよね。 年間で103万以内なのであれば引かれた分は返ってきます。 月で取られてるのは仮の金額なので、引かれててもそんなに気にしなくて良いです。

  • ・年末調整は一社のみ そうです 年末調整自体年末の一定期間に行うもので、 その期間で条件を満たした場合のみ年末調整を依頼できます ・短期バイトの確定申告 というか、短期バイトは短期契約のことだと思うので、そもそも年末調整ができないと思うので確定申告をすることになります ・103万を気をつけるのか 扶養内で働くならそうですね 所得税は含めた金額で考えます

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  • 源泉所得税は、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している本業は甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf そして甲欄の職場で年末調整をする。 副業があるなら、乙欄の源泉徴収票を受け取って、本業と合わせて確定申告です。 合計年収が103万以内だと、所得税は全額還付されます。

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