解決済み
週5勤務のアルバイターです。土日祝休みなのですが、期末で忙しくて終わらなかった分を日曜に出勤することになりました。これって法定休日の出勤に該当しますか?(35%割増)
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就業規則を確認してください。法定休日は週に1日の休日です。特に曜日で特定する必要がありませんので就業規則で日曜を法定休日と指定しておらず、他に休日がある場合は35%増しにはなりません。ただし1日8時間、1週40時間を超えた部分の労働に対する賃金は25%(以上)増しです。 なお週の始まりは就業規則で指定していない場合、土曜日です。 また、法定休日は1週1休のほか4週4休でもかまいません。
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