教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与について 転職した職場が合わず数日で辞めてしまい、後日マイナンバーの両面をコピーして送ってほしいとのことで連絡…

給与について 転職した職場が合わず数日で辞めてしまい、後日マイナンバーの両面をコピーして送ってほしいとのことで連絡がきました。それがないと給与が払えないとのことで郵送で送ったのですが、個人番号とか大丈夫でしょうか? マイナンバーがないと給与が払えないなんて事あるんですか?

続きを読む

135閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社側の税務申告に必要なんだと思います。 給与支払報告書を作るために、マイナンバーが必要なんですよ。 でも、あなたが断った場合は、無しで処理するでしょう。 なので、断っても大丈夫です。 ちなみに金額によって出るか分かりませんが、 源泉徴収票が欲しいなら、貰っておいた方がいいですよ。 確定申告で必要なので。 原則、給与は手渡し。 ですが、銀行振り込みが多くなり、金融機関に依頼してます。 マイナンバーは行政手続きに必要となるため、提示してくるだけです。 それに個人番号を知っても、何も出来ないと思いますよ。 カードがないと何も出来ないし。 心配しなくて平気と思いますけどね。

  • ご質問の内容は【絶対にないです】【断じてないです】 マイナンバー提出拒否したことで給料未払いは労働基準法24条違反 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html なお、マイナンバーを提出しないと給料が払われないなどのことはありません。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません 雇用側は本来であれば1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません(所得税法 第226条) 税務署などが催促したにもかかわらず 雇用側が源泉徴収票の発行を拒みつ付けた場合は所得税法第242条に「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と罰則が規定されています。 なお マイナンバーは提出しないに越したことはないです 「悪用されることがない」という人はウソツキですからね https://ameblo.jp/kojinbangoukiken40/entry-12833034118.html

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

  • マイナンバーが無いと給料を払ってもらえないという事はありません。 しかし、会社の立場に立ってみると源泉徴収や厚生年金・健康保険などの届け出にマイナンバーが必要になってきます。 無くても届け出できますが、会社側にしてみるとめんどくさいことは確かなので、提出してくださいとお願いすることになります。 マイナンバーカードのコピーを送っても現状悪用できないので問題ありません。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる