回答終了
雇用保険と失業保険について質問です。 2023年までに雇用保険の一般に入っていました。 2024年は4ヶ月の契約で 雇用保険の短期に入っていましたが自己都合により契約期間満了ではなく3ヶ月で退職。 雇用保険を受け取ることは出来るのでしょうか?
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「一般」とか「短期」とかいうのは何ですか? 日雇労働被保険者にも短期雇用特定被保険者(季節労働者)にも該当しないのなら一般の被保険者なので、「一般」とか「短期」とかいう区別はないです。 基本手当の受給資格は、しおりに書いてある通りです。
通算で一年以上入ってれば受け取れます。 ただ、自己都合退職扱いになるので、待機期間は3か月になりますが
雇用保険の給付を受けるためには、一定の被保険期間を満たす必要があります。一般的には、過去2年間で12ヶ月以上の被保険期間が必要です。また、自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間が発生します。2023年まで一般に、2024年は短期に入っていたとのことですので、被保険期間は満たしていると思われます。ただし、自己都合による退職であるため、待機期間を経てから給付を受けることが可能となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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