回答終了
前半は正しいです。 後半は、11日付与されてから1年で消滅するため、11日の有給が付与される前までに取得してください。
有給休暇の取得単位は法的には「1日」でよく、半日や時間単位での取得は「会社の規定による」ことになるので、正しい回答としては「会社の規定を見るか、総務部なりに問い合わせする」以外にはないです。 ここの回答者には御社の規定がどうなっているのかが全くわかりませんから。 ただし、 >時間単位での消化は時間単位の残から削るため これが御社の規定であるなら、引き算上、「失効する有給休暇はない」のでは、という回答になります。
はい。4時間を半日と定義しているのであれば時間休で0,5日つかってますので消費されています。 つまりそもそも失効する有給はありません。
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