教えて!しごとの先生
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育児休暇の社会保険料免除〈賞与に係る保険料〉の項目で「連続して1ヶ月を超える育児休暇休業を取得」が条件と書いてあり、6/…

育児休暇の社会保険料免除〈賞与に係る保険料〉の項目で「連続して1ヶ月を超える育児休暇休業を取得」が条件と書いてあり、6/10が賞与支給なので社会保険料免除を狙う場合、5/11〜6/11まで取れば条件クリアしますか? 正しい取り方を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ご提示の期間ですと、5月末日を含むので5月支給賞与に対しての免除となります。6月支給賞与を免除されたければ、6月末日を含む1カ月超の期間休業を要します。例)6/11~7/11

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