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労働条件通知書のタイミングについて質問です。

労働条件通知書のタイミングについて質問です。うちの会社は中途採用(ハロワ経由)で採用の連絡の際に基本給などは伝えず(その時点で基本給を決めてないため)、入社当日に労働契約書を渡して内容を確認してもらい署名してもらっています。 人材紹介会社を使ったときに「労働条件通知書を出してください。相手にその内容で入社の意思を確認します」と言われ、え…ハロワ経由の時はいつも出してないけど…と焦りました。 確かに、そこに入社するかどうかは基本給が一番知りたいところですよね。 小さい会社なのでわかる人が居らず、ネットで調べても「内定の時に出すべき」と「入社手続きのときでよい」と言うものがあってわからなくなりました。 質問は、以下の二点です。 ①労働条件通知書を渡す時期は法で決められているんでしょうか? ②①が決められていない場合、みなさんの会社ではいつ出されてますか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)労基法15条1項「労働契約の締結に際し」です。締結すなわち「あなたを雇います」と表明する時に、労働者の手に交付書面、御社の場合は労働契約書が渡っていなければなりません。サインはあとでいいなら、雇い入れ通知書なり法令項目網羅した書面をです。ですので雇うときめるなら、賃金も確定してないといけません。ハロワ経由であろうと、人材紹介会社経由であろうと同じです。 2)以上法で決められています。

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