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通勤災害の休業給付って傷病者が申請しなければ就労先が休んでいた期間がわかっていても支払う義務はないんですか? 社員とか…

通勤災害の休業給付って傷病者が申請しなければ就労先が休んでいた期間がわかっていても支払う義務はないんですか? 社員とか派遣社員とか関係なく、復職した時点で職場が申請してくれるものではないんですね?自分が申請しなくてはならないものなんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    通勤災害に関わらず、業務災害でも被災した本人が給付請求するものです。 通勤災害も業務災害も、会社が労働基準監督署へ給付請求しなければならないという義務はないです。

  • 会社が勝手に申請するものではありません。 「あなた」が会社にお願いして記入してもらい、申請を行うものです。 実際、通勤労災などの用紙の下側の「請求人」はあなたの名前であなたが記入します。 ただ、労基署への申請は、会社が代理で手続きしてくれる場合も多々あります。

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