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妻が退職後、夫の社会保険の扶養に入る件について。 妻が3/30付で退職します。 15日締め25日払いの会社のため、3/16~3/30の給料は4/25に振り込まれるそうです。※支給額で約12~13万円ほど。 3/31から私(夫)の社会保険の扶養に入れたいと考えていますが、退職をしたからといって退職日後に振り込まれる給料が12~13万円ほどあると、すぐに扶養に入るということは出来ないのでしょうか。 つまり、3/31の時点では、1年間の収入が130万円を超えると判断されるのでしょうか。 もしそう判断される場合、扶養に入ることが出来るのは4/26以降となってしまうのでしょうか。
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いいえ。 既往の労働に対する賃金は「見込み収入」ではないので、被扶養者要件判定の対象外です。
多くの健保では、在籍かどうかで判定です。 3/30退職なら、3/31が資格取得日です。 3/30は、厚生年金支給額を確保する観点では ちょっと損ですね。
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