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会社分割時のユニオンショップ協定の扱いについて教えて下さい。 現在、労使間でユニオンショップ協定が締結されている企業に…

会社分割時のユニオンショップ協定の扱いについて教えて下さい。 現在、労使間でユニオンショップ協定が締結されている企業に勤めています。社内の部署を切り出して新設分割にて別会社化(100%子会社)する予定ですが、その新設される会社でもユニオンショップ協定が結ばれているものと理解して良いのでしょうか。 論点としては、以下の様な感じかと思います。 ①まだ出来ていない会社であるため、そもそも組合が存在せず、組合を結成するか 否かからゼロベースで考える必要がある。 ②協定が締結された親会社から派生する新会社であるため、その新会社に転籍する 従業員はすでに組合に加入した組合員であり、当然のごとく協定の影響受ける。 ③会社分割が決議された段階で会社設立前でも組合と会社は協議を行い、 改めて組合と新会社で協定を事前に締結すれば、新会社設立時点で従業員は 組合員となり、協定の影響を受ける。 私は経営の立場なので、揉めることなく②や③で落ち着いて欲しいと思っているのですが、何か問題がありますでしょうか。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    会社分割する会社と、労働組合とは別個の人格(法人)です。会社法上の会社分割する場合、分割会社は、それまで負っていた権利義務は当然に包括的に承継されます。ユニシス協定も同様です。 それにあわせ、労働組合も1のままでいるか、分離独立するかは組合自身がきめる問題となります。 ただユニシス協定については、その性格上、組合員が新会社の労働者数の過半数をわると、失効するので、注意が必要です。 1)否、労働者の地位にあるので労働組合から本人の意思で離脱、あるいは組合規約により組合員資格喪失しない限り、組合員です。 2)そのとおりです 3)ちょっと意味とせません、連合がまとまた資料に目をとおされてください。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/roudou/roudou/data/model_point.pdf

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