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失業保険給付についての質問ですが、 自己都合で退職し、すぐに半年留学に行って帰国してきたあと、 失業保険を申請したら…

失業保険給付についての質問ですが、 自己都合で退職し、すぐに半年留学に行って帰国してきたあと、 失業保険を申請したら支給されるのでしょうか。 (支給日数は減るかもしれませんが。。)離職した直後の留学前には求職の申し込みはしていないという前提です。 検索すると求職申込(失業保険申請)は、退職後2か月以内という記載が あったのですが、2年間の時効期間内で有効という記事もあり、 どちらなのかご教示お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 >検索すると求職申込(失業保険申請)は、退職後2か月以内という記載があったのですが、2年間の時効期間内で有効という記事もあり、 どちらも間違いですね。 雇用保険の受給は退職から1年以内に終わらないと、所定給付日数が残っていても受給は終了します。 退職して半年経過すると、あと半年しかありません。 手続きをして7日間は待期期間(たいききかん。☓待機)、その後に給付制限期間が2ヶ月あります。 雇用保険の加入期間が10年未満だと所定給付日数は90日です。 よって帰国後すぐに手続きをしてギリギリくらいですね。 所定給付日数が120日、150日だと受給が終わる前に受給期間は終了します。

    yuk********さん

  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当。 受給できますよ。 退職後2か月以内という制限はありません。 退職日の翌日から1年以内しか受給できません。 「2年間の時効期間内で有効」 そのようなことはありません。 次については2年の時効以内なら受給できます。いずれも基本手当の受給手続き(求職の申し込み)をした後の話です。 ・再就職手当 ・就業促進定着手当 ・常用就職支度手当 ・就業手当 ・あなたが死亡した場合にまだ支給していない基本手当

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    gtevzu2hさん

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