週の所定労働時間が20時間未満の雇用契約で働くか、タイミー等の日雇いで働くなら問題ありません。
待期期間7日間は1日4時間以上または週20時間以上のバイトはいけません。 2か月の給付制限期間中は、待期期間や給付制限期間終了後のような、明確な制限はありません。1日4時間以上でも週20時間以上でも可能です。しかしあまり派手に働けば、そんなに働けるなら基本手当(失業手当ではありません)要らないでしょうということで、ハローワークによっては嫌がる場合があります。ハローワークに”給付制限期間はアルバイトしていいですか”と訊いてその指示に従うのが間違いないです。
待期期間は7日間です。 2ヶ月間は給付制限期間。 待期期間は働けないが給付制限期間はバイトは可能。 雇用保険に加入できないからバイトと言うのです。
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