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失業手当の待機期間7日間+2ヶ月で 2ヶ月の待機中に、雇用保険に加入せずにバイトできますか?

失業手当の待機期間7日間+2ヶ月で 2ヶ月の待機中に、雇用保険に加入せずにバイトできますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働時間が20時間未満の雇用契約で働くか、タイミー等の日雇いで働くなら問題ありません。

    ありがとう:1

  • 待期期間7日間は1日4時間以上または週20時間以上のバイトはいけません。 2か月の給付制限期間中は、待期期間や給付制限期間終了後のような、明確な制限はありません。1日4時間以上でも週20時間以上でも可能です。しかしあまり派手に働けば、そんなに働けるなら基本手当(失業手当ではありません)要らないでしょうということで、ハローワークによっては嫌がる場合があります。ハローワークに”給付制限期間はアルバイトしていいですか”と訊いてその指示に従うのが間違いないです。

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  • 待期期間は7日間です。 2ヶ月間は給付制限期間。 待期期間は働けないが給付制限期間はバイトは可能。 雇用保険に加入できないからバイトと言うのです。

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