教えて!しごとの先生
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総務省が掲げる働き方改革は、本当に過労死の予防に貢献してますか? 休みを増やしたところで、個人に被さる仕事量は、減る話に…

総務省が掲げる働き方改革は、本当に過労死の予防に貢献してますか? 休みを増やしたところで、個人に被さる仕事量は、減る話には、ならないんじゃないですか?それは、サービス残業や、家に仕事を持ち帰る事に転嫁されてやしませんか? 役所は、単純に休み増やせば、自分たちの責任回避に繋がると思ってるかも知れないが、決して、個別の過労の問題は、解決に向かってるとは、思わないです。

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回答(2件)

  • その通り!見かけはいいようにみえますが逆にブラック企業過労死推進法にも使えます。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善してたいくには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 規制の強化は有効だと思いますが、法を守らないブラック企業が少なからずあることを想定していないことだと思います。 規制強化とともに労基署の権限強化や罰則の見直しを行うべきでした。

    なるほど:1

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