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社会保険料の決定時期について質問です。 よく4.5.6月の給料を元に社会保険料が決まると言われますが、 私の会社の給与支払い形態は月末締めの翌月10日払いです。その場合は3.4.5月に働いた分の給与で保険料が算定されるのでしょうか? ちなみにその情報は会社が自発的に役所に申告するのでしょうか?それとも自動的に役所が情報を拾える仕組みになっているのでしょうか?
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支給月です。 なので 3.4.5月に働いたもの=4.5.6月に支給されているもの なのでご認識の通りです。 その情報は会社が自発的に 健保組合および年金事務所に申告します。 これを定時決定とよび 9月からの保険料が改定になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
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