解決済み
昨年の有休消化について、質問です。 現在労災認定中なのですが、3月末で持っている有休が満期を迎え消失してしまいます。労基に確認すると、労災中でも有休を取得する事は問題ないとの事で(勿論ダブル受給はできない為、その間の休業補償はなし)、職場の経理に申し出ましたが、昨年の分は源泉徴収票をもう作ってしまっており、変更するのはかなり大変なので出来ないと言われました。 労災で降りない治療費や生活資金などで経済的にかなり苦しい状況なので、非課税の範囲内で有休を使わせて貰いたいのですが、昨年分の有休取得する権利はないのでしょうか。 労災とは言え、休職し職場に迷惑を掛けている立場上、それ以上言えませんでしたが、実際のところどうなのか知りたいです。 どなたか分かる方、教えてください。
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昨年の有休消化 というのがイマイチ意味がわからないんですが・・ 今後 昨年発生した有給を取得出来るか?という意味なら可能です 過去の休みを有給に変更できるか?という意味なら有給の事後申請を会社が認めているなら可能です
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