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休日出勤でも労働時間が8時間以上じゃないと手当がつかないと言われたのですが、これって普通ですか? シフト制なのです…

休日出勤でも労働時間が8時間以上じゃないと手当がつかないと言われたのですが、これって普通ですか? シフト制なのですが、週休2日で決められた休み以外の出勤です。1時間だろうが休日出勤は休日出勤じゃないの、、?と疑問に思いましたが検索してもよくわからなかったので教えてください!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    土日休みの仕事で日曜に出たら超過勤務(残業)ですが、代休がとれれば超過勤務になりません。 ですが、あなたの場合、シフト制の仕事で土曜、日曜も時には出勤するのなら、勤務日の日曜(世間の休日)に所定の時間(8時間)なら超過勤務ではないですし、逆に平日でもシフトで休みの日(公休)に出勤して、代休がとれなければ超過勤務です。

    1人が参考になると回答しました

  • 法定労働時間を超えた分を時間外労働と呼び、割増の対象になります。 1日8時間1週40時間です。変形労働時間制が採用されていない前提ですが。 あなたが例える1時間の休日出勤が、週40時間を超えている1時間なのか。、連続して7日目にあたる日の1時間なのかで答えはいろいろ変わります。

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  • 「手当」というのが、何の手当かによります。 法定休日における休日割増賃金であれば、1分単位で発生します。 法定外休日における時間外割増賃金であれば、その週における累計労働時間が40時間を越えた時点から1分単位で発生します。

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