解決済み
行政書士法に詳しい方に質問です。 これは違法にあたるのでしょうか? 例えばの話です。日本で就労したい外国人のために、ビザの申請書類を作成している会社(行政書士法人ではなく、登録支援機関)があるとします。その会社には役職を持つ行政書士が1名いますが、実際に書類を作成しているのは、資格を持たない職員だとします。行政書士による書類の確認などはありません。 なお、書類作成の依頼者(外国人を採用した企業)には、「ビザ申請書類作成料」として請求せず、「就労支援•コンサルティング料」として請求します。 この場合、資格を持たない職員が書類を作成しているという行為は、違法にあたりますか?1名でも行政書士がいれば、違法にあたらないのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 説明不足な点がありましたらご教示ください。 ご回答よろしくお願いいたします。
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ID非公開さん 過去に似た事例があり、某行政書士会に問い合わせ しましたところ、書類作成はおろか、書類の検視等 も行政書士法違反とのことでした。ちなみにそこは、 小職が勤務していた行政書士法人で、現在は廃業に なっています。いわゆるブローカー等があり、入国 管理の業務は禁止事項が多く非常に危険な部分がある とその行政書士会で言っておられました。
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