解決済み
基本的には年額です。ですので、1/1~12/31の間の合計で103万円を超えなければ旦那さん等の扶養を外れる事は有りません。 ですので、その途中で月85,000円を超えても特に何の不利益も有りませんのでご安心を。 ただ、85,000円ではなく88,000円を超えると、今度は貴方ご自身が所得税の納税者となりますので、一旦徴収される事が有ります。実際にどうするかはその時のお勤め先の経理部等の判断に拠ります。月次で納税しても良いし、年末調整でまとめて徴収しても法的には構わないからです。 ちなみに、その時の税額は貴方が扶養する事になるご家族が0人として、88,000円の時120円、10万円ちょうどの時720円です。 勿論、その後年間合計で106(103では無く)万円に達しなかった場合は年末調整で還付を受けられますよ。 ちなみに、2ヶ月連続がまずいのは社会保険です。101人以上の所に2ヶ月以上雇用される見込みでお勤めになり、88,000円と週20時間の両方を2ヶ月連続で達成してしまうと強制加入となるからです。 しかし103万円はそうではなく所得税上の壁の金額(旦那さんの所得税額が上がるかどうかの)ですからね、社保の事はお考えにならなくて大丈夫ですよ。
それぞれの扶養者が加入している社保による。 2ヶ月連続で扶養対象外なるのか 過去三ヶ月分の月平均が超えたら扶養対象外にのか などそれぞれ。
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