回答終了
36協定について質問です。 月の考え方を教えて下さい。 残業上限の計算のための期間が、 勤め先では、給与の計算の期間である 16日〜翌月15日であると言われました。勤怠管理システムの残業累積表示期間は、 1日〜月末です。 そのため、自己管理をするためには自身で計算をさせられています。 正しい期間はいつになりますでしょうか。
25閲覧
就業規則で示している所定労働期間です。36協定の起算日にその始まりが記載していますから、それでも確認できるかと思います。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る