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定年再雇用の専門嘱託社員です 嘱託社員の勤続は10年以上 処遇としては嘱託ですが、一般的な平均年収より高い処遇でした。

定年再雇用の専門嘱託社員です 嘱託社員の勤続は10年以上 処遇としては嘱託ですが、一般的な平均年収より高い処遇でした。毎年3月契約終了、4月再雇用で契約を結んでいますが、この契約では、企業側の65歳までの雇用義務は発生しないのでしょうか?契約書の中には会社側が必要と認めた場合は再契約しますとあります 契約に有期と無期があると聞きました ずっと働きたいと思っているのですが無期契約を希望すれば無期になるのでしょうか

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回答(2件)

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    いつから起算しての10年処遇かわりませんが、65歳未満定年でしたら、1年契約繰り返しでも、労働者本人希望する限り、65歳までの雇用の場提供義務が会社に課せられています。必要人材と条件付けていてもです。 無期にするか、有期にするかは条件提供する会社側の一存です。なお、会社が労働局から第2種計画認可を受けていれば、有期のままで5年超無期転換はできません。

  • 定年して、1年契約の嘱託になったと言う事なら、会社が第2種計画申請していれば無期雇用転換適用外です。 2種計画は定年者に限り無期雇用転換の対象から除外する制度です。

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