解決済み
有給休暇について質問です。 普段平日4〜5のペースで7〜8時間パート勤務働いています。 先月平日にお休みを頂く際に有給休暇申請をした所16日以上働いているので有給休暇に成りません(使えません)。 と労務から言われました。 社員の方も良く解らないけどそう返ってきた…との事なのですが その辺りの仕組みの事、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 詳しい方がいらっしゃいましたら
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社内の取り決めなのでしょうが、違法性が疑われる謎ルールですね。 労働条件通知書か雇用契約書で週の労働日数や月の労働日数が決められていないか確認してください。 以下は詭弁ですが、会社はこれに近い考え方をしているのではないかと思います。 契約上は週4日労働あるいは月16日労働で、月16日を超えた出勤日は休日の出勤日である。有休の申請があっても月16日を超える出勤日があれば有休を希望する日を休日に出勤する日とみなす。有休は労働日(契約で決めた)でないと取れないので却下する。 もちろん、そういう運用をしたいのであればどの日が休日かあらかじめはっきりさせておく必要があります。 週4日労働で契約しておいて週5日の週があった場合はどうなるかというと、5日のうち1日は法定外休日の労働になります。休日には法定休日と法定外休日があります。法定休日とは労働基準法で定めた休日で、1週1日または4週4日(手続きあり)で与えなければならないとされており、労働させた場合の賃金は35%割り増しになります。法定外休日は法定休日以外の休日です。法定外休日の労働は必ずしも賃金割増は必要ではありませんが、法定外休日に労働させたことで1週間の労働時間が40時間を超えた場合、超えた部分の賃金は25%の割り増しになります。1日8時間を超えた場合と同じです。
平日かどうかに関係なく、労働日なら自由に有給休暇を請求して休むことができますし、会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項) つまり、予定通り休めばいいのです。
週4契約での公休日数をオーバーしてるからということではないですか? 週4契約なら1日は一応休日出勤と言うことになります。 休日出勤扱いなら元々は休みなので有給にはできません。 又、休日出勤とは言っても、週2は休みあるし、40時間以内なので休日出勤や割り増し等はつきません。 契約上何日となってるのか確認してみてください。
その労務から詳しい話教えてくださいって聞けばいいと思うんですが、、、
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