コピー機を使うこと自体は業務に含まれていて、その中で私用でコピー機を使ったのなら、業務上横領罪 コピー機を使うことがそもそも業務に含まれていないのに勝手にコピー機を使ったのなら、窃盗罪 が成立する可能性がある ただしこれはコピーに使ったコピー用紙に対するものなので、それが何千枚みたいな単位にならない限り、業務上横領または窃盗で被害届を出しても被害軽微で大した罪に問えない。 というか外部委託なのに懲戒解雇? あなたはその外部委託されている警備や清掃の会社の人? いずれにせよその程度で懲戒解雇とかしてると不当解雇で訴えられる可能性あるよ コピー機無断使用のせいで会社ごと契約切られてウン千万の損害が発生したとかならまだしも。
外部の業者さんは懲戒解雇にすることはできません 今回は被害と言っても極めて軽微な内容なので注意して終わる程度です。警察もこういうものは話は聞いても うて負わないと思います
文面からすると、あなたは警備会社や清掃会社の人ではなく、警備員などを外部委託している側の元請けの会社の人だと思います。 ですので、警備員、清掃員は他社の社員なので、懲戒解雇をする権利はありません。
要件としては罪には問えますが、被害届等を出しても受理されるかどうかの問題です。 業務ではなく私的利用が確実なのであれば、まずは、外注会社に対しクレームをいれるとか当該外注先との契約を解約する及び損害賠償請求する等しかできないと考えます。 他者の社員を貴殿が懲戒処分することは出来ません。
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