いいえ。 一部の例外を除き厚生年金を任意継続することはできないので、会社が資格喪失の手続きをするだけで、本人が何か手続きすることはないです。 ただし、国民年金は別です。 あなたが20歳以上60歳未満の場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ種別変更になるので(厚生年金の被保険者である配偶者の被扶養者になる場合は第3号被保険者)、その手続きが必要です。
厚生年金に任意継続制度はありません。 ・役所で国保に入る ・家族の扶養にはいる のどちらか。 任意の国保って保険料が倍になりますが・・・
退職後に任意継続の健康保険を選択した場合でも、厚生年金の手続きは必要です。厚生年金保険の任意継続の手続きを行うためには、最寄りの年金事務所にて「任意継続年金保険申込書」を提出する必要があります。また、申込期限は退職日の翌日から2年以内となっています。手続きを怠ると、その期間の年金積立が途切れてしまうため、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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