教えて!しごとの先生
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タイミーについてです。 学生バイトです。 社会保険の扶養内130万円(月約10万円)、税金の扶養内103万円が条件で働い…

タイミーについてです。 学生バイトです。 社会保険の扶養内130万円(月約10万円)、税金の扶養内103万円が条件で働いています。労働条件通知書の賃金支払い日という欄に 「月末締め翌月15日 但し、前払い申請があった場合は都度支給日より前に支払うほか、システム都合により支給日より前に支払うことがある。」とかかれていますが、この場合は社会保険の扶養内で稼ぎたい場合月に約10万円までですが、3月に働いて4月に給料もらってるので、4月換算ですか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 基本の定めが翌月15日支払いなので、3月に働いて3月に給与振り込みをしてもらったとしても、前借りみたいな扱いになるのではないでしょうかね。 書類上は3月に働いた分は翌月の4月の収入としてカウントされると思います。 学生さんなら社会保険は関係ないので考えなくていいです。 タイミー前年12月〜今年11月に働いた分までが1年間の収入になります。 収入計を交通費込みで年間で102万以内にしておけば扶養内になります。

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