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有給休暇の時季変更権ってどんな場合に認められるのでしょうか? 販売職していますが有給が全然とれません。 申請しても以下の理由で違う日に申請しろと言われます。・今月個人ノルマの達成率が悪いから来月以降に申請しろ ・人手不足で今は有給取られたら困るから人が増えてからにしてくれ ・今月は店のノルマ未達成になりそうでマズいから休んでもらっては困る こうしたことを言われて全然有給が取れません。 会社の時季変更権はどこまで認められてるのでしょうか?
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裁判でもしないとハッキリしません。そもそもそれだと失効する直前に皆有休取り出して断りようが無くなり、ノルマどころか会社の経営が成り立たなくなり会社が緊急休みとかになるのでは?
簡単に言うと、 出勤してくれなきゃ会社潰れる! というレベルの時に、別日に有給を移動させることが出来る権利です。
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