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有給休暇の時季変更権ってどんな場合に認められるのでしょうか? 販売職していますが有給が全然とれません。 申請しても以下の…

有給休暇の時季変更権ってどんな場合に認められるのでしょうか? 販売職していますが有給が全然とれません。 申請しても以下の理由で違う日に申請しろと言われます。・今月個人ノルマの達成率が悪いから来月以降に申請しろ ・人手不足で今は有給取られたら困るから人が増えてからにしてくれ ・今月は店のノルマ未達成になりそうでマズいから休んでもらっては困る こうしたことを言われて全然有給が取れません。 会社の時季変更権はどこまで認められてるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 少なくとも質問に記載してある3項目の中に時季変更権行使が正当とされる理由に該当する項目は1つもありません。 業務に支障が出る場合に認められるものでありノルマが影響する事はあってはなりません。それと人手不足は一時的であれば問題ありませんが万年繁忙期は繁忙期とは言わないので行使理由になりません。 それから「違う日に申請しろ」と言われて本当に別日に有休を取得できていますか?単なる拒否は違法です。 上司が単に有休を取らせたくないだけのように聞こえます。

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  • 確かに会社には時期変更権が認められていますが行使するには正当な理由が必要です。よって会社が繁忙期で人員が必要や貴方が行う業務が免許や資格がないと出来ず貴方以外所持者が居ない等それ相応の理由が必要です。よって会社が言う理由では行使する事は出来ません。但し貴方自身の意思で有給消化してないだけで会社に違法性は一切有りません。

  • 裁判でもしないとハッキリしません。そもそもそれだと失効する直前に皆有休取り出して断りようが無くなり、ノルマどころか会社の経営が成り立たなくなり会社が緊急休みとかになるのでは?

  • 簡単に言うと、 出勤してくれなきゃ会社潰れる! というレベルの時に、別日に有給を移動させることが出来る権利です。

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