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会計年度任用職員として1年間働き、任期満了で退職します。 退職金が貰えると教えてもらい、また、本来貰える失業手当より金…

会計年度任用職員として1年間働き、任期満了で退職します。 退職金が貰えると教えてもらい、また、本来貰える失業手当より金額が少ない場合は差額分を貰えると聞きました。この差額というのはどういう計算方法なのでしょうか。 通常の失業手当の計算をして、退職金の額を引いた金額が差額分ということでしょうか。 差額分をもらったことがある方などいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    (参考程度) >>この差額というのはどういう計算方法なのでしょうか。 雇用保険加入者が退職した場合に受給可能な「基本手当日額の総額」 <あくまで一般的なイメージ> なお、以下、[退職手当]=[失業者の退職手当]のことを指します (※)通常の[退職手当]のことではない。 ①元所属先の担当部署で[退職票]の交付を依頼する ②管轄ハローワークに[退職票]を提出して求職の申し込みをする ③管轄ハローワークから[受理証明を受けた退職票]を受ける ④[受理証明を受けた退職票]を元所得先の担当部署に提出する ⑤元所属先の担当部署から[退職手当受給資格証]と [失業者の退職手当請求書]の交付を受ける <以下、繰り返し> ⑥通常通り、「所定回数以上の求職活動実績」を満たして、 指定された日に、 [退職手当受給資格証]と[失業者の退職手当請求書]を 管轄ハローワークに持参して失業認定を受ける(原則:28日単位) ⑦失業認定を受けた書類を元所属先の担当部署に提出すると [退職手当]が支給される (※) [失業者の退職手当]: [一般の退職手当の額]が、失業保険相当額(基本手当相当額)に 満たないときに、差額を限度に支給される

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