教えて!しごとの先生
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中小企業に勤務してます。 給与明細はこちらから言わないと貰えず、言ったとしても給与支払いの1ヶ月後にようやく貰える感じで…

中小企業に勤務してます。 給与明細はこちらから言わないと貰えず、言ったとしても給与支払いの1ヶ月後にようやく貰える感じです。給与支払いは給料日に毎度支払われます。給与明細を見ていて最近気づいたんですが、 『雇用保険』の項目がありません。 ①これは違法ですか? ②この項目がないことによるデメリットはありますか?(退職後離職票を求めても貰えない等)

補足

控除額の項目は、源泉所得税、健康保険料、厚生年金となっています。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 給与明細は支払いより前に渡さないと違法ですよ。 雇用保険に関しては適用要件がありますので、すべての事業所が加入義務があるわけではありません。 ただ、一般的には雇用保険も加入することが多いですけどね。 他の社会保険と合算して記載していることあるかも知れませんし。 厚生年金も健康保険も加入しているのに雇用保険だけ入ってないとか違和感があります。 会社さんに聞いてみた方が良いと思いますよ。

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  • ①雇用保険未加入だと会社に罰則があったと思う。 労働局からしたら違法ですね。 ②退職した時にハロワで失業手当を受給しようとした場合2年間分の雇用保険料を支払わないと受給出来ないと思う。 また退職前でも産休育休手当て等も無い 今時そんな会社あるんですね 昔総務に勤務した時に研修受けたのですが 懲役又は罰金刑の軽い罰則だそうで 小さな会社だと意図的に未加入だったりしたそうです。 本来は従業員に加入させないとならないものだと思います。 昔は銀行との兼合いで人手は要らないけど融資受ける為に3年に一度の新卒採用する会社もあったそうです。 要は捨て駒を入れ要らない手をクビにする そんな時代の話だと思います。 給与明細についてはインターネット開示が無ければそれもダメです笑 色々ダメですね。 その会社の認識の古さはアッブデート必要です。

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  • まず、ご質問の中で給与明細がいただけない、請求しても一か月後、というのは違法です。一応支給日には遅くとも本人に配布が必要です 次に、雇用保険は法によって加入が義務付けられておりこれが加入されてないのは違法行為です(他の社会保険が加入してますから加入条件はあるということはわかります)こちらに加入がないとご質問の離職票は発行されませんし失業保険の給付対象ではないです こちらに加入してますと、失業保険以外にもいろいろ補助がある場合があります 一応次をご参照してください https://www.obc.co.jp/360/list/post269 https://www.ieyasu.co/media/employment-insurance_retroactive/

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    1人が参考になると回答しました

  • そういう会社もある。違法かどうかと言えば違法。 デメリットとしては、育児休業とか介護休業を取らざるを得なくなった際にその給付を受けれなかったり、退職した後に申請すればもらえる失業保険の受給資格が貰えない可能性がある。 個人的なことを言えば、俺だったらすぐに辞めて、転職する。

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