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解雇予定の社員の社内間の借金問題について質問です。 当方、小規模の会社の経営者です。

解雇予定の社員の社内間の借金問題について質問です。 当方、小規模の会社の経営者です。ある社員が社内で同僚に借金をしたまま先月から行方をくらましています。無断欠勤が続いているので就業規則に従って解雇の手続の準備をしていますが、社内で聞き取りをしたところ借金の総額が先月の給与の8割近くに上ります。 この場合、当該社員の先月の給与を差し押さえて貸した側の社員への返済に充てることは法的に問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    差押えって、労働基準法24条では、賃金は全額払いが原則ですから、会社が勝手に労働者の賃金を差押えることなんてできません・・・ それに、借金などの金銭貸借りの問題は、個人間同士の問題なので、その本人の同意なく給料から会社が返済することもできません、安易にそんなことをすれば会社が業務上横領罪となります・・・

  • 問題だらけです。 差し押さえは裁判所の判決が必要。賃金は直接、従業員へ支払わないと違法です。

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