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自己都合で退職したとしても、 特定の状況で2ヶ月の給付制限の経過を待たずに 失業保険を受給できる場合があるのはどのよ…

自己都合で退職したとしても、 特定の状況で2ヶ月の給付制限の経過を待たずに 失業保険を受給できる場合があるのはどのような場合ですか?

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    お尋ねの「失業保険」は失業給付の基本手当(一般的言われる失業手当)ですね?「自己都合」による退職でも、正当な理由がある離職離職者を「特定理由離職者」といいます。 給付制限なしで受給できるわかりやすいケースをいくつか例示します。 ①体力や体調の問題で「現在の職業」なくなり離職したが、職種によっては労働可能な場合。 ⇒たとえば……目視を必要とする緻密な作業に就いていたが視力減衰により不可能となり、会社内での配置転換もできなかった。緻密な作業でなければ問題なく労働でき、本人も労働の意思がある ②遠隔地への転勤を命じられたが、従えない理由がある場合 ⇒おおむね往復4時間以上を要する遠隔地への転勤で、家族との別居が難しい、家族全員での転居も難しい等 ③結婚に伴う遠隔地への転居 ⇒離職から転居までおよそ1か月以内の場合が目安 他にも色々ありますので、詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。おた尋ねの内容は下記リンクの6ページ下部から7ページに詳しく説明があります。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf ただし、失業手当は「労働の意思および能力があるにもかかわらず失業の状態であること」=「すぐにでも労働可能な状態」を理由とする給付です。妊娠・出産・育児等を理由とする離職は「すぐに労働可能な状態」とは言えず、給付制限がないのではなく「受給資格期間の延長」に該当すると思われますのでご留意ください。

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