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有給が今年13日間付与されましたが13日あるいは8日も強制消化させられます。 うちの会社にはリフレッシュ休暇があり、全…

有給が今年13日間付与されましたが13日あるいは8日も強制消化させられます。 うちの会社にはリフレッシュ休暇があり、全部有給消化です。 原則10日連続有給消化させられるか、どうしてもの時は5日連続有給消化しなければなりません。 そして、社員旅行もなんと有給消化になります。 そこで3日消化させられます。 行かないという選択肢もありますが、もちろん人事評価は下がります。 有給が残ってなさすぎて、病気になっても気軽に休めず、無理して出勤して拗らせて、また頑張っての繰り返しで、気軽に病欠できないのが、本当にきついです。 リフレッシュ休暇も社員旅行も完全拒否という方法もありますが、当たり前に人事評価に影響がでます。そういう忖度をしてるのは自分なんだから、文句を言うのは筋違いだと言われます。 本当にそうなんでしょうか? リフレッシュ休暇、社員旅行を有給から消費させるのは違法にならないんでしょうか? ちなみに、結婚休暇や忌引き休暇なんかも全て有給消化です⭐︎

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要とされています。リフレッシュ休暇について「どうしてもの時は5日連続有給消化しなければない」というのはその対応かと思います。これは従わざるをえません。 社員旅行は雇用契約上の労働日に行かれているのでしょうか?労働日で参加が任意、参加した場合に本人の申し出で有休消化とするのであれば法に触れることはないと思います。有休消化しなければ、たいていの場合欠勤控除されます。社員旅行を拒否したら人事評価に影響が出るという点については、難しい問題です。総合評価ですからあら捜しをして他の理由付けするのは難しくありません。ちょうどyahooの記事がありました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/6c1ce2e3654edf366ff5581e8136d4017ce37902?page=2 >結婚休暇や忌引き休暇なんかも全て有給消化です 結婚休暇や忌引き休暇については無給の休暇にしておいて、有休を使ってもいいよということなんでしょうね。結婚休暇や忌引き休暇を設けること、無給にするのは会社の自由です。それなら欠勤と変わらないと思われるかもしれませんが、欠勤は労働日に労働しないわけですから契約違反になりますので、会社は欠勤の申し出を拒否できます。休暇の場合は要件を満たせば労働日の労働が免除されます。ノーワークノーペイの原則により賃金の支払い義務はないです。

  • おかしいですが違法とまでは言えないです! しかし不当です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 労使協定次第です。 聞く限り自由に使える有給は5日間残ってますので、計画付与の協定があれば違法ではありません。 有給中の社員旅行で評価が変わるのは微妙ですが、争えば勝てそうではあります。

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