そもそも退職金の額が少なく退職所得控除により源泉徴収されないのは、退職所得の受給に関する申告書の提出があることが前提です。 退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
なるほど:2
退職金は分離課税ですが、医療費控除や寄附金控除などの理由で 確定申告書を提出する場合は、退職所得の金額を記載する必要が あるとされているのは、給与所得の源泉徴収所得税から引ききれない 場合は、退職所得の源泉徴収所得税からも引いて還付できるからです。 しかし、退職所得の徴収税が 0 円の場合は、それ以上引くことが できないので、確定申告に記載する意味がないと言うことです。 <参考> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm 退職金にかかる税金 (抜粋) | 源泉徴収と確定申告 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」 を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び 復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、 原則として確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で 確定申告書を提出する場合は、 確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
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