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バイトの有給休暇についてです。 私は来月休みを数日頂いているのですが、「有休に出来るところは有休でお願いします」と言いました。すると昨日「来月は、辞める◯◯さんの有休消化で有休の取得がいっぱいだから、有休には出来ない」と言われました。来月シフトの調整が入って、他の日に振替入って休んだ分くらいの給料が補填されてたので、なら有給じゃなくて大丈夫ですよ、と了承したのですが、ふと疑問に思いました。 お店によって、1ヶ月で有休取れる人数って決まってるんですか?私が辞める人の分入らないといけないから休みにできないとかならわかるんですけど、休みは希望日に入れてもらえてるので、それを有休にしてほしいだけなのですが、それができないという意味だったのでしょうか?調べてもよくわからなかったので、店長の言ってる意味や、有休の規約が詳しくわかる方回答お願いします。 ちなみに勤務は4年半(5年目)、月の労働時間は約65〜70時間、週4〜5勤務で、有休取得は4年間0です。フルで余ってます。
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「有休取れる人数」など決まっていません。 会社は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。(労働基準法第39条第5項)
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有給を取れる人数に制限はありません。 他の方が有給を取るからといって質問者様が有給を取れないなんてことはないです。 質問者様のバイト先の独自のルールか有休を取られると会社側として利益が減るような形になるので、それを嫌がっているだけかもしれませんね。
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