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失業保険について質問です。 私は現在64歳で勤続44年、失業保険も支払ってきました。この8月で65歳となり9/15をも…

失業保険について質問です。 私は現在64歳で勤続44年、失業保険も支払ってきました。この8月で65歳となり9/15をもってシニア契約が満了します。くやしいのは9/30まで在籍しないと10月にあるボーナスが貰えない事です。 そこで退職した後の失業保険なのですが、ハローワークの話によると ①65歳でシニア契約満了退職すると、現在の1日あたりの給料の50日分が支給される。ただし色々な制限・減額があり大体30日分(1か月分)位になる。 ②7月に64歳で自己都合で退職すると、150日分が支給されるが大体28日ごとに分割され、向こう1年の間に支払われる。 その場合、アルバイト等をすると週20時間未満でないと就職したとみなされ、その日数は支払いがSTOPし、後回しに支払われる? ここで質問なのですが、 この週20時間未満は申告制とのことなのですが、これは黙っていても問題はないのでしょうか? 又、皆さんでしたら①と②のどちらを選択されますでしょうか。 経験者の方々、これから迎えられる方々のお話をお伺いしたく存じます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この週20時間未満は申告制とのことなのですが、これは黙っていても問題はないのでしょうか? いいえ、アルバイトをしていることを申告せずに失業保険を受給した場合、以降の失業保険は受給できなくなります。 場合によっては、「これまでの支給額の2倍を納付する義務」に該当して、既に受給した額の返還分と合わせて合計で3倍の金額を返納しなくてはならなくなるケースもあるので注意が必要 65歳未満の場合にもらえるのはいわゆる失業手当と呼ばれるもので、雇用保険の被保険者期間の長さや退職理由によって支給日数が異なり、最長で240日分支給される。 一方で65歳以上の失業者には高年齢求職者給付金として30日分、あるいは50日分の給付金が勤続年数にかかわらず一括支給される。 定年後に再雇用を選んだなど、雇用保険の被保険者期間が長い場合は失業手当を長く受け取るほうがお得になるケースも。被保険者期間が20年以上の人なら、64歳11ヵ月で退職すれば自己都合退職であっても150日分の基本手当を受け取れる。たった1日退職日が違うだけで、数十万円もの差になることもある。 通常、失業手当の手続きをすると、老齢厚生年金の支給が停止されるルールだが、64歳11ヶ月で退職して失業手当をもらう場合は、厚生年金も受給できることは知っておきたいポイント。 だそうです。 つまり64歳11ヶ月で退職するのが1番お得だそうですよ!

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