雇用契約の雇用期間によります。 雇用期間が31日(1ヶ月)以上なら、実際に働いたのが1ヶ月未満でも31日以上の雇用となります。 「失業保険のルール」ということですから、おそらく支給停止の要件かと思いますが、それなら「31日以上の雇用」より「週20時間以上の労働」のほうが問題です。 31日以上の雇用をされること自体は問題はないはずです。 「週20時間以上の労働を31日以上の雇用契約」がダメで、特に「週20時間以上」はそれを行った時点で、少なくともその週の給付は延期になると思います。 ちなみに給付制限期間中でも週20時間以上31日以上の雇用はダメですよ。給付制限期間中に就職したことになるので。
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