教えて!しごとの先生
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失業保険のルールについて教えてください。 31日以上の雇用見込みがよくわからないです。 給付制限期間2ヶ月の間に始め…

失業保険のルールについて教えてください。 31日以上の雇用見込みがよくわからないです。 給付制限期間2ヶ月の間に始めたバイトを受給開始後1ヶ月間だけ続けるのは可能なのでしょうか。シフトには入らず在籍しているだけでも受給資格を失うのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 雇用契約の雇用期間によります。 雇用期間が31日(1ヶ月)以上なら、実際に働いたのが1ヶ月未満でも31日以上の雇用となります。 「失業保険のルール」ということですから、おそらく支給停止の要件かと思いますが、それなら「31日以上の雇用」より「週20時間以上の労働」のほうが問題です。 31日以上の雇用をされること自体は問題はないはずです。 「週20時間以上の労働を31日以上の雇用契約」がダメで、特に「週20時間以上」はそれを行った時点で、少なくともその週の給付は延期になると思います。 ちなみに給付制限期間中でも週20時間以上31日以上の雇用はダメですよ。給付制限期間中に就職したことになるので。

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