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今働いてる会社なんですけど 年間休日40日(有給除く) 労働時間8:00~16:15 (一応17時まで勤務扱いらしく…

今働いてる会社なんですけど 年間休日40日(有給除く) 労働時間8:00~16:15 (一応17時まで勤務扱いらしくて 45分 分を土曜に割り当ててるみたいです?)毎月一回日曜も仕事あり13日連続勤務 手取り22万 これって労働基準法守れてますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    休日は1週間に1日または4週間に4日(就業規則で起算日を定める必要あり)与えることが義務付けられています。これを法定休日といい、年間52日前後となります。月1回の日曜の出勤があるため12日ほど不足していますが、これを法定休日の休日出勤として正しく処理しているなら合法です。 労働時間8:00~16:15とのことですが、休憩時間はどうなっていますか。休憩1時間であれば1日7時間15分労働ということですね。 17時まで勤務扱いらしくて45分を土曜に割り当ててるとはどういう意味でしょうか。土曜日の労働時間が45分×5日分=3時間45分ということですか? 月~金までが1日7時間15分労働で土曜が3時間45分労働であれば1週間の労働時間が40時間となります。労働基準法で定める1週間の労働時間の上限が40時間ですから合法です。 法定休日に相当する日の出勤が月1回ありますが、法定休日に出勤させることは手順を踏めば合法です。手順とは、労使協定を結び労基署に届け出ることと、35%以上の割増賃金率を加算した休日出勤手当を支払うことです。 日曜の出勤

  • 違法の可能性があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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