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給与が下がっただけでなく、深夜業務のあり方や残業代、退職金、社内預金などで金銭に関する運用が変わりました。これって法律的…

給与が下がっただけでなく、深夜業務のあり方や残業代、退職金、社内預金などで金銭に関する運用が変わりました。これって法律的、社会的に大丈夫なのでしょうか?いくつもあるので、とりあえず箇条書きで 1)給与が下がりました。 そもそもの基本給が下がるということで、職能手当てを期待して事務職から専門職に移りました。 ⇒給与は下がったまま。 2)交通費が一ヶ月から三ヶ月になった 会社の特性上、長期同じ場所の仕事も多くなかったため、今まで一ヶ月での支払いでした。 ⇒社会情勢と経営苦心のためと思うのですが、まだこれは納得できます。 3)深夜業務のあり方 夜勤として23時~6時勤務すると翌日は明け休を取れていたのに、今後23時から少なくとも9時まで勤務しないと 翌日の明け休が、欠勤扱いになる。 ⇒意味がわからない。しかも「6~9時暇だったらどうする?」の質問には「ぼーっとしててもいいから」と言う事。 4)残業代について 前提として忙しさに波のある職。残業が多い場合、ひと月15時間以上の給与は翌月にまわすとの事。 ⇒税金対策と言っていました。ただ税金が関係があるのが春だけ?なのに、年間かけてずーっと適用するとの事。 後述しますが、正直信用が出来ない。 5)退職金について 今までは保険会社に委託していたものを、自社運用に変更。 変更の際、保険会社から変換される金額が一旦返され、継続して退職金積み立てすることが出来るが、 「三年後からの支払い」のカウントがリセット(15年社員でも、あと3年後でないと退職金が発生しない) ⇒自社運用になると言うところが、信用出来ない。後述。 6)社内預金について 社員の給与から、任意の金額を社で預かる制度。 ただし、当社の場合、なぜか役職を持っている社員以上は強制で社内預金を預けるように強制されているとの事。 また、表向きは居えば翌月の給与時に下りるとの事ですが、実態は社の運用に使い込まれてる?状態。 友人がバイクを買うといって20万を降ろすだけで渋られた。(二ヶ月の10万と10万にしてくれと言われた) しかも利率○%をうたっていたのですが、当然1円たりとも増えていませんでした。 とくに(6)で感じたことですが、会社そのものの経営というか、10万20万でも渋るあたりかなり危険?だと感じました。 残業代にせよ、退職金にせよ、そのまま会社吸入な気がしてなりません。そのあたり信用が出来ません。 法律的に大丈夫なのかも心配です。特に経営者・法律家の立場でこれらはどうなのでしょうか? ご意見お聞かせ願えたら幸いです

補足

5)退職金については、私もかなり疑問に思ったので3度くらい聞きなおして「自社運用だ」とハッキリ言い切っていました。 残業代については、給与の基本分が支払われ、残業分のみ次の月以降への持ち越しのようなのですが、給料の一部であっても給与遅配とみなされるのでしょうか。 どちらにせよ、かなり危険(?)な感じがしますね。社長以下管理の人たちが不肖なだけかも知れません。

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回答(1件)

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    一番やばいのは5番の退職金と思いますが では、まず5番を除いて 1.給与 給与体系の変更は、労働条件の不利益変更なら 労働者の同意が必要です。 2.交通費 これは特に問題なし 3.深夜というより、夜勤明けの勤務 特に法規上は問題ないのですが 夜勤明けの翌日は公休とし、職員の疲労回復を 促すことが求められる」という指針(通達)もあることですし 好ましいとはいえません。 4.残業代 基本的に給与遅配となります。 ただし、給与〆直前の休日出勤は、代休取得が予定されていれば 1週間を目処とする、日付以内に代休を取得する予定なら 100%部分の給与は支給を遅らせることは、ぎりぎり可能です。 (割増賃金部分は、支給しないと、給与遅配で違法となります) 5は後述 6.社内預金 もともと、社内預金は、会社が銀行から借り入れが難しい時代に 職員からの資金で、運転資金に当てるための制度ですので 運転資金にすること自体は、問題ありません。 ただし、預金金利は法的な最低限度が決まっており 多くの会社では、最低限度以下金利で借り入れが可能なため 廃止されている会社が多いです。 で 一番やばいのが5番です。 本当に、自社運用をするのでしょうか? 基本的に、保険会社に運用を任せるのは 適格税制制度 つまり、退職金積み立てを 経費(損金)で可能なやり方をしているのです。 つまり運用利回りを無視して 40年後 2千万の退職金なら 年間50万円積み立てをしなくてはいけません。 で… すべて、損金なら問題は少ないのですが 自社運用なら、損金計上できません。 つまり、50㌫税金とすると、50万円積み立てるのは 100万円の利益がなければ、積み立てが出来ないのです (100万X50㌫が税金とすると、50万しか残らないから はっきりいいます。 ありえません。 昔なら、退職金引き当てという制度もありましたが今ではありません。 まあ 自社運用ではなくて、確定給付から制度変更したということなら分かりますが 保険会社運用をやめたというだけだと、莫大な税金が余計にかかる可能性が高いです。 ありえないと思います。 まあ、会社が赤字なら、解約時の黒字で、赤字を埋めるということもありえますが そもそも、そんなことが可能とは思いませんが (外部運用は、労働者の退職金保護の意味合いもあるので 法律的に相当厳しく守られています) ***** 残業代については、給与の基本分が支払われ、 残業分のみ次の月以降への持ち越しのようなのですが、 給料の一部であっても給与遅配とみなされるのでしょうか 単純なミスでの支給遅れなら、たいしたことではありませんが 払うべきものを支給する日に払わないのであれば 給与遅配行為で違法行為です。 ただし、就業規則で、合理的な理由があれば、支給日を遅らせることは可能です。 たとえば、給与計算期間締日から、支給日までの日数が少ない場合 例 4月末締め 翌月10日払い 基本給のみ、一旦5/10支払い、手当ては、給与し目翌々月6/10支払い 単純に、年末年始、GW等で給与計算期間が十分ではないなどの理由で 翌々月支払いとするということなら、適法です。 法規に一定期日に支給しなくてはなら無い規定があり 翌月支給だとGWや年末年始の月に、支給出来ないと、違法行為となる為 あえて、翌々月支給と規定してある場合です。 今回は、一部払うということですが、合理性が説明できません。 一部払うなら、全部計算できるだろうということで、遅配に該当する可能性が高いです。 会社によっては、給与そのものを翌々月支給としている会社もあり 合理的な理由があれば違法ではありません。 (これ以上は、合理的な理由を付けられないと思いますが) 理由は、派遣会社で、請求後、よく月末入金の資金で給与を払う 会社では、運転資金上の理由がありますので、ぎりぎり適法といえます。 まあ、かなり危険な状態に入りかけているといえるかもしれません。 そうそう、勝手に退職金3年間の支給制限を新たに作成する行為は 労働者への不利益変更の為、違法行為です。 これは、争点がない(規定そのものが違法なのが明らか)なので、 簡単に判決が出て、請求できます。

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