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給与から全額欠勤控除され支給が0円でした。 当社は基本給を月末締めの当月25日払い、残業代等は翌月の給与に加算され…

給与から全額欠勤控除され支給が0円でした。 当社は基本給を月末締めの当月25日払い、残業代等は翌月の給与に加算される形となっております。私は10月中旬から1月末までメンタルの不調で休職しており、2月から復職しました。 10月は有給が使用されたため給料が満額支払われていましたが、11月から1月は全て欠勤扱いとなっており、本来無給のはずです。 しかし11月に口座を確認した所11分の基本給が振り込まれておりました。 11月は休職していたため会社のシステムにログインできず、勝手に有給が使われているものと考えておりました。 本日2月分(2月は無遅刻無欠勤です)の給与明細を確認した所0円となっており、人事部に確認した所欠勤していた11月に支払った給料を2月分の給料から全額控除したたため今月の給与の支払いはないと告げられました。 ノーワークノーペイの原則は理解しておりますし、返還の必要がある事も理解しております。 しかし2月は働いているわけですから給与全額支払いの原則からひとまず支給されるべきではないでしょうか? 2月分の給料が支払われてから11月分の給料を返還しろと言われるのは納得いくのですが、勝手に全額控除され給料が0円となっていることは納得がいきませんし、生活が非常に苦しくなります。 会社のこうした対応は問題ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 11月に支払ったのが人事部のミスであったのなら、本人の同意を得ずに2月の給与で相殺するのは問題ありですね。 ただ、末日締め当月払いの場合、欠勤控除は翌月で行うのが一般的だと思うんですよね。 10月は有休取得で欠勤がなかったから11月給与では欠勤控除を行わなかった、1月は全欠勤だったので2月給与からその分の欠勤控除を行い2月給与はゼロとなった、ということであれば何も問題ありません。 会社の欠勤控除のルール次第だと思います。

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