教えて!しごとの先生
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警備員ですが、 会社がもし事前に、 労基に労働基準法第41条第3号の「断続的労働」の許可申請をしていたら、 その会…

警備員ですが、 会社がもし事前に、 労基に労働基準法第41条第3号の「断続的労働」の許可申請をしていたら、 その会社の警備員は労基法の適用外となり、休憩中の外出を禁止にされたらそれに従うしかないのですか?

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回答(1件)

  • 断続的労働の許可が出ても労働基準法自体は適用外となりません。 断続的労働とは手待ち時間が多く実稼働が少ない業務であり、これに該当する場合のみ許可されます。 許可されると労働時間基準法条の労働時間、休憩、休日の適用が無くなります。

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