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失業保険の給付について相談がございます。 12月に仕事を辞め、失業保険の申請を1月初旬にしました。 その後、妊娠が発…

失業保険の給付について相談がございます。 12月に仕事を辞め、失業保険の申請を1月初旬にしました。 その後、妊娠が発覚しました。内定も出ておりましたが今後のために転職活動を辞め、4月から科目等履修生として大学に通うことを決めました。 ハローワークにはまだ何も伝えておらず、 妊娠したこと、学校に行くことを伝えようか悩んでいます。 妊娠した場合、給付を延長することができるのは知っていますが、学校に行くことは伝えた方が良いのでしょうか? 失業手当がそれによってもらえなくなるのでしょうか? どなたか教えてもらえると嬉しいです。

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回答(4件)

  • 学校に行くことは当然伝えなければなりませんし、学校に行くなら身分的には「学生」になりますので、失業者にはなりません。 失業者では無くなるのですから、失業手当の延長もできません。 退職日から1年以内であれば再受給できるようになる可能性もあります。

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  • 失業給付は、働こうとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず仕事を見つけることができずにいる、いわゆる「失業の状態」にある人に対して支給されるもの。以下の場合は、受給することができません。 ●学校教育法第一条で規定されている学校に通う場合 具体的には高等学校や大学、高等専門学校などが該当します。これらに在籍中は学業に専念していると見なされるため、「失業の状態」にあるという認定を受けることはできません。 ●学業の都合上、週に20時間以上働くことができない場合 学校教育法第一条で規定されている学校には該当しなくても、週に20時間以上働くことができないと、「失業の状態」にあるとは見なされません

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  • 失業手当は、生活保護みたいに貯金があったら貰えないとかないから、学校行ってももらえますよ。

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