回答終了
運送業って県の最低賃金を下回っても良いのですか?今の職場で日当制のドライバーとして働いてるのですが、定時が9時間で7時間45分労働と1時間15分休憩になってます、日当を労働の7.75で割ると最低賃金をほぼ100円下回ります。これって違法ですか?
正社員です
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あなたが労働者であり、かつ、計算方法も合っているのに最低賃金を下回っているなら、違反です
あなたが雇われなら違法ですけど、請負とか業務委託なら合法です。
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